佐賀県シニアテニス連盟組織
令和6年2月29日現在
会 長 田 中 好
副 会 長 石田 多見子
事務局長 牟 田 功
会 計 西津 三恵子
東部理事 牟 田 功
田村 さとみ
中部理事 大田尾 隆
南 照 美
西部理事 小 野 原 誠
高 尾 和 久
北部理事 山 下 光 俊
河野 美智子
監 事 西 村 慶 孝
広 報 大田尾 隆
JSTA 日本シニアテニス連盟
「佐賀県シニアテニス連盟会則」
第1章 総 則
第1条 本会は、日本シニアテニス連盟九州地区佐賀県シニアテニス連盟と称する。
第2条 本会は、佐賀県内に居住する日本シニアテニス連盟(以下連盟という)会員で、本会の年会費を
納入した者をもって構成する。
会員は休会及び復会、退会及び復会を任意に選択する事が出来る。その場合は、連盟本部の会員
規約を適用する
第3条 本会は、会員相互の親睦、技術の向上を図り、連盟事業を発展させることを目的とする。
第4条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
第2章 事 業
第5条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)定期大会 (2)交流大会 (3)その他
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
会長、副会長、事務局長、会計、理事(各地区より2名)、監事(1名)
第7条 役員は総会で、承認を得る。
第8条 役員の任期は2年(補選された役員は前任者の残存期間)とし、再選を妨げない。
第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐して会務を総括し、会長が会務を遂行できない時は、その職務を代行する。
事務局長は、会務に関する責任を負い、会務を担当し、会務協力を要請する。
会計は会計業務を担当する。
理事は、会長の指示及び事務局長の協力要請により会務を担当する。
監事は本会の会計を監査する。
第4章 会 議
第10条 本会に総会と役員会を設ける。
(1)総会は毎年1回会長が招集し、会務報告の承認、会則の改廃、役員の選出、予算及びその他
の重要事項を審議決定する。
(2)役員会は会長、副会長、事務局長、会計、理事および監事を以って構成し、必要に応じて
会長が召集し、総会に付議する事項及び重要事項を審議決定する。
第11条 総会及び役員会は構成員の過半数の出席により成立する。ただし委任状は出席とみなす。総会、
役員会の決議は、出席者の過半数により決する。
第5章 会 計
第12条 本会の運営費は、年会費、大会参加費その他の収入をもって当てる。
第13条 年会費は1,500円(本部会費 500円、県会1,000円)とし、3月末日までに納入する。
第14条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第6章 そ の 他
第15条 入会資格は男性が60歳以上、女性が50歳以上とする。(年齢は、当年12月末日現在とする)
入会するには「連盟会員入会申込書」を本部へ送付し、併せて登録料5,000円を本部へ入金する
又、会員は複数県へ入会することが出来る。
第16条 本会の施行に必要な規定や細則は役員会で別に定める。
第17条 本会の役員に対して、役員活動費を支給する。
第7章 付 則
・本会則の改定は、2014年当年度の総会実施日(2月27日)より改定し、実施する。
・本会則の改定は、2015年当年度の総会実施日(2月26日)より改定し、実施する。
・本会則の改定(第17条)は、2016年当年度の総会実施日(2月24日)より改定し、実施する。
・本会則の改定(第6条)は、2019年当年度の総会実施日(2月22日)より改定し、実施する。
・本会則の改定(第13条)は、2020年度の総会実施日(2月21日)より改定し、2021年度より
実施する。
・本会則の改定(第9条、15条)は、2023年度の総会実施日(令和5年2月27日)より改定し、
実施する。
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