組織

佐賀県シニアテニス連盟組織

 令和6年2月29日現在

 

 会  長  田 中  好

 副 会 長    石田  多見子

 事務局長  牟 田     功

 会  計  西津 三恵子 

 東部理事     牟 田    功

                         田村  さとみ

 中部理事     大田尾 隆

                         南    照 美

 西部理事     小 野  原  誠

                         高 尾  和 久

 北部理事     山 下  光 俊

                         河野  美智子

    監  事  西 村  慶 孝 

    広  報  大田尾 隆

 


会則

JSTA 日本シニアテニス連盟

「佐賀県シニアテニス連盟会則」

  

第1章 総  則

 第1条 本会は、日本シニアテニス連盟九州地区佐賀県シニアテニス連盟と称する。

 第2条 本会は、佐賀県内に居住する日本シニアテニス連盟(以下連盟という)会員で、本会の年会費を

     納入した者をもって構成する。

     会員は休会及び復会、退会及び復会を任意に選択する事が出来る。その場合は、連盟本部の会員

     規約を適用する

    第3条 本会は、会員相互の親睦、技術の向上を図り、連盟事業を発展させることを目的とする。

    第4条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。

 

第2章 事  業

 第5条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

  (1)定期大会  (2)交流大会  (3)その他

 

第3章 役  員

 第6条 本会に次の役員を置く。

     会長、副会長、事務局長、会計、理事(各地区より2名)、監事(1名)

 第7条 役員は総会で、承認を得る。

 第8条 役員の任期は2年(補選された役員は前任者の残存期間)とし、再選を妨げない。

 第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

     副会長は、会長を補佐して会務を総括し、会長が会務を遂行できない時は、その職務を代行する。

     事務局長は、会務に関する責任を負い、会務を担当し、会務協力を要請する。

     会計は会計業務を担当する。

     理事は、会長の指示及び事務局長の協力要請により会務を担当する。

     監事は本会の会計を監査する。

 

第4章 会  議

 第10条 本会に総会と役員会を設ける。

     (1)総会は毎年1回会長が招集し、会務報告の承認、会則の改廃、役員の選出、予算及びその他

        の重要事項を審議決定する。

     (2)役員会は会長、副会長、事務局長、会計、理事および監事を以って構成し、必要に応じて

        会長が召集し、総会に付議する事項及び重要事項を審議決定する。

 第11条 総会及び役員会は構成員の過半数の出席により成立する。ただし委任状は出席とみなす。総会、

     役員会の決議は、出席者の過半数により決する。

 

第5章 会  計

 第12条 本会の運営費は、年会費、大会参加費その他の収入をもって当てる。

 第13条 年会費は1,500円(本部会費 500円、県会1,000円)とし、3月末日までに納入する。

 第14条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

第6章 そ の 他

 第15条 入会資格は男性が60歳以上、女性が50歳以上とする。(年齢は、当年12月末日現在とする)

     入会するには「連盟会員入会申込書」を本部へ送付し、併せて登録料5,000円を本部へ入金する

     又、会員は複数県へ入会することが出来る。

 第16条 本会の施行に必要な規定や細則は役員会で別に定める。

 第17条 本会の役員に対して、役員活動費を支給する。

 

第7章 付  則

 ・本会則の改定は、2014年当年度の総会実施日(2月27日)より改定し、実施する。

 ・本会則の改定は、2015年当年度の総会実施日(2月26日)より改定し、実施する。

 ・本会則の改定(第17条)は、2016年当年度の総会実施日(2月24日)より改定し、実施する。

 ・本会則の改定(第6条)は、2019年当年度の総会実施日(2月22日)より改定し、実施する。

 ・本会則の改定(第13条)は、2020年度の総会実施日(2月21日)より改定し、2021年度より
  実施する。

 ・本会則の改定(第9条、15条)は、2023年度の総会実施日(令和5年2月27日)より改定し、

  実施する。